網絡出版服務管理規定改定による外資企業への影響

●情報

 

網絡出版服務管理規定が3月10日より施行される。

今回の大きな特徴は合弁企業と外資企業は中国でインターネットサービス事業が禁止されるという事だ。

今までは出資比率50%未満の合弁企業に限り認められていたものが今回より禁止される。

また内資企業であっても法定代表や負責人が中国に長期滞在している中国人でなければならないなど、厳しいものだ。

またサーバーも中国本土に置かなければいけないという。

 

実際問題、どこまでを規制するかは見えていない。

実際上海STCCもネットサービスではあるが、日本語のみで日本人に発信しているものは中国のサービスとは言えないのか。いまのところ工商局からは何もいわれていない。

STCCの運営企業は内資企業であるが、法定代表は日本人である。経営範囲には自社サイト内での情報配信や広告配信サービスと記載されている。それでもサーバーは日本においてある。個人情報を扱うので当然中国のサーバーは使いたく無い。

 

今回の新規定の目的は今までできなかったインターネット上の言論統制と思われる。

規定にも反憲法、国家統一への危害、国家機密漏洩、民族関連、宗教関連など、国家に関わるものが羅列されている。

 

日本企業が日本人に向けてサービスを展開する分には流してくれそうだが、日本企業で中国人にサービスを提供している企業はこの範囲に入ると考えられる。

 

出資比率の変更や法定代表の変更、日本企業で中国企業と提携して、ネットを通じてサービスを展開する場合も、トラブルが発生することが予測される。

これらを展開もしくは今後展開しようとする企業は、不要なトラブルを避けるためにも、新しい規定をしっかり把握し、自社を守る意味でも、約束事をきちんと書面に残し、適切な契約書を作成していく必要があると考える。