7月1日より発票を社名でもらう場合は納税人識別番号が必要

●情報

 

2017年7月1日より会社名で増値税発票(小売、飲食、服務も含む)をもらう場合は社名のほかに納税人識別番号(税務番号もしくは統一社会信用代碼)が必要になります。

 

以前からもこれらは必要でしたが、今まで曖昧になっており、番号がなくとも税務処理が出来ました。

しかし7月1日よりこれらが明確化され、発票の発行の際は納税人識別番号が必要であると明確になりました。

 

したがって7月1日以降、納税人識別番号の無い発票は税務処理が出来なくなりますので、ご注意ください。

 

オフィス用品や一般的なレストランでは納税人識別番号を渡して発票もらっても安全ですが、一部KTVなどでは偽物であったり、ペーパーカンパニーを利用した他社の発票を使っています。

当然これらは違法な発票ですが、今回の規定変更で発行側も受領側も厳しく管理されます。

このような違法発票を発行する店舗などで、納税人識別番号まで印字されますと、税務に目をつけられるばかりでなく、税務トラブルの際、対応を間違えるとブラックリストに登録されてしまいます。

一度ブラックリストに登録されますと、信用情報に記録が残るばかりでなく、法定代表、董事長、幹事は航空券の発券停止などもあります。

 

7月1日以降、発票をもらう場合は十分注意してください。

また発票には納税人識別番号もしくは統一社会信用代碼が必要になりますので、十分ご注意ください。