社保の減免措置は今月まで。管理者はご注意を

●情報

新型コロナの特別措置として実施されていた、社会保険費の減免措置は今月末で終了します。

 

来月1月1日より元に戻り、最低基数は1937元/月になります。

 

総務人事部門の管理者はご注意ください。

 

◆その他情報(1月1日より実施)

1、小規模増値税企業はこれまで新型コロナの特別措置で税率を1%と3%で選べましたが、1月1日より3%に戻りますのでご注意ください。

 

2、1月1に著り年給6万元を超える場合は納税対象に戻ります

 

3、1月1日より本来通り一般納税人から小規模納税人への変更はできなくなります。

 

4、2021年の税務申告期限

1月:20日

2月:23日

3月:15日

4月:20日

5月:21日

6月:18日

7月:15日

8月:16日

9月:15日

10月:26日

11月:15日

12月:15日

 

各種優遇措置を延長したい場合は、個別に税務局の担当官に相談すると延長できるようです。

延長を希望する企業は財務担当もしくは会計士と共に税務局に相談してみてください。

 

 

 

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