7月より執行される新出入境管理法について

2013年より執行される新出入境管理法において、外国人(中国に滞在する外国人)に対する「三非」の罰則が強化されます。

 

「三非」とは・・・「非法入境(不法入国)」、「非法居留(不法滞在)」、「非法就業(不法就労)」

 

主な罰則の改定では

 

罰金…現行:上限5000元、執行後:上限50000元

行政拘留…現行:上限10日、執行後:上限30日

 

またL/Fビザでの中国内での就労においても、検査、罰則が強化され、強制送還になった場合は最高5年の再入国禁止になります。

 

さらにビザの発給、就業許可申請等においても審査が強化されることが予想されます。

 

例えばビザでいえば、短期間での観光ビザの申請や延長が非常に多かったり、Fビザの長期(60日以上)が連続している場合は、発給停止になることも予想されます。

 

また滞在期限をうっかり忘れてオーバーステイしてしまったり、居留許可期限前の更新を忘れてしまったりしても、今までであれば空港で数日のオーバーなら少額の罰金と注意のみだったものが、拘留まで発展する可能性もあります。

 

特にL/Fビザで就業してしまっている場合、発覚すれば相当厳しい処分になるとのことです。

 

現在、中国に滞在している方は再度自身のビザ、居留許可の期限を再確認していただき、早めの手続きをお勧めします。

また会社の手続きの遅れ等でL/Fビザ就業してしまっている方も、早急に就業許可の手続きを開始されることをお勧めします。

 

【参考情報】

 

L/Fビザ就業の発覚パターン

 

・公安による会社内検査:事務所でのパスポート確認

 

・事件、事故等に巻き込まれ、公安に身分証提示を求められ、パスポートを持ってなかった時

 

・賭博場(スロット等)取締り、KTVでの身分証検査、買春、不法マッサージ等での取締り

 

ビザ発給停止パターン

 

・過去に賭博場、マッサージ店、KTV等での取締りに引っかかった場合。パスポートの不携帯も含む

 

・過去半年以内に観光ビザを連続で取得している場合

 

・Fビザ長期(60日以上)が連続3回以上の場合

 

・60歳以上の方の就業ビザ

 

今一度ご自身のビザの種類、期限、滞在理由を再確認いただき、期限や滞在理由に注意してください