これも強姦罪!中国の強姦に関する解釈の違いに要注意!

以前に出した記事「過去の裁判判例から見るKTV小姐持ち帰りの落とし穴」で記した「酔って正常な判断ができない状態で性行為を行って強姦罪(刑法236条)で有罪判決が出た」という話をしましたが、以下のようなことでも強姦罪になり重大刑事事件となることを知識として頭の片隅に置いてほしいと思います。

 

1、女性の同意を得て性交するが、男性のほうがコンドームの使用を拒否。そのまま性交をした場合は強姦罪になります。

 

2、性交に関して女性の同意を得るが、ホテルや部屋に行くことを男性が拒否。そのまま公園等で成功した場合は強姦罪になります。

 

3、性交に関して女性の同意は得るが、生理期間中の性交を女性が拒否。しかし男性は「関係ない」と性交を強行した場合は強姦罪になります。

 

中国では強姦罪に関する解釈の幅が非常に大きく、また未婚の男女の性交に関して、女性の心情が優先されます。性交に関して、女性が少しでも「嫌だ」という行為やいわゆるプレーを強行して、後日女性が警察に訴えてしまうと、重犯罪として逮捕され、九分九厘有罪になり、執行猶予無く実刑となります。

またこれは恋人同士でも強姦罪になります。

 

相手がKTV小姐で枕営業であっても、これらは十分注意しなければいけません。

またこれを知っているKTV小姐は容易に日本人をハメることができるということを覚えておいてください。実際に某KTVグループでは複数人が明らかに強姦罪の解釈を知っていて行っている脅迫行為も発生しています。

 

美人局やハニートラップはお金の問題で解決できる場合もありますが、強姦罪は重犯罪です。一時の油断で全てを失う可能性があります。またこれが会社に対してどれだけ大きな損害を与えるかは言うまでもありません。十分注意して下さい。