今年に入り、ホテルに女性連れ込みで拘束される日本人が増えています

2018年に入ってから、夜間、ホテルに女性を連れ込み、警察に拘束され、そのまま拘留される日本人が増えております。

現在STCCに相談があった件数だけでも6件ですから、実際はもっと多いかと予測されます。

 

過去記事の「日本人が上海で現行犯で捕まる原因ベスト10」でも記しましたが、捕まる上位1位、2位がホテルへの連れ込みとなっております。

 

またこれらの罪は治安管理処罰法違反となるため、行政処罰になります。したがって、警察官の裁量で処分が決まるため、派出所に連行された後の日本人の態度で、処罰の内容に影響する部分もあります。

 

一般的に「捕まる原因ベスト10」の1位である、KTVから小姐を連れ込む場合の基本的な処分は

1、行政拘留10日から30日

2、居留許可取り消し。ビザ取り消し。代わりに1週間程度の停留ビザが発給され、警官指定の期日までに中国から出なければいけません。

3、一定期間の再入国禁止(極稀)

 

2位の出張マッサージと称した買春の場合の基本的な処分は

1、罰金5000元

2、行政拘留5日から15日

3、居留許可取り消し。

4、ノービザ、短期ビザ取り消し。

 

となります。

 

しかし拘束された後の態度次第で、これら処罰内容に大きな影響を与えます。

 

拘束後、素直に謝り、反省の態度を示した場合、警官次第ではありますが、KTVからの連れ込みであっても「罰金5000元」で済む場合があります。またいずれの場合でも各項目1の処罰のみで済む場合があります。

 

拘束後、素直に謝って入るが「友人を呼ぶ」「領事館に連絡する」など、ちょっと意地を張ってしまった場合は九分九厘各項目1+2の処分になってしまいます。

 

拘束後、「まだ性交をやってない」「彼女は恋人だ」「送ってもらっただけだから何の罪も犯してない」と言い訳をし、それが事実であっても警官の主張に対抗した場合は、もっとも重い処罰になることが多くなっております。

つまりKTV小姐の連れ込みで行政拘留15日から30日、ビザ或いは居留許可の取り消し、3年から5年の再入国禁止。出張マッサージと称する買春で、出張者の場合は行政拘留15日、ビザ(ノービザを含む)の取り消し後、1週間の停留ビザで期日までに退去。駐在員の場合で行政拘留15日から30日、居留許可証は取り消され強制退去。3年から5年の再入国禁止となります。

 

そもそもいかなる理由であっても、夜間女性をホテルの部屋に入れる場合は必ずフロントに身分証を提示し、ホテルの許可を得てホテル側が指定する時間までに退室しなければいけません。

これらを「どうせ大丈夫だろう」「おれは大丈夫」「ネット掲示板に「恋人と言えば大丈夫とあった」」などという正常性バイアスはもっとも危険であり、それで拘束された場合は、本人が違法行為と知っててやっているわけですから、当然、自業自得なのですが、決して警官も何の根拠もなく拘束するわけではありません。

したがって上記の通り、拘束された場合は、派出所では素直に謝罪し、反省の態度を見せることで、会社や家族、周りの人に迷惑をかける結果を回避できる場合もあります。ただしこれらは初犯の場合のみで、過去に行政処分を受けた人は、どんなに反省しても受け入れてもらえません。

 

そもそも違法行為をしなければ良いだけなのですが、現に今年に入って複数の日本人がホテルで拘束され、行政処分を受けております。

 

ここは日本ではないということ、自分が捕まれば会社や家族に大きな影響があることを決して忘れないようにしてください。

一度処分が決定してしまいますと、あとでどんなに反省の態度を見せても。決定が変わることはありません。十分注意してください。

 

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