2018年より喧嘩に対する処罰が厳しくなっております。

●情報

中国で生活していると、必ずと言ってよいほど喧嘩したくなる場面に出くわすものです。

しかし今年より厳しくなった規定により、処罰が重くなりました。

例え相手が悪くとも、決して先に手を出すことが無いよう心掛けてください。

 

喧嘩(殴打)に対する量刑

 

1、相手が軽微傷と判断された場合

治安管理処罰法による行政処理で、行政拘留5日から15日+500元から1000元の罰金+医療費や休職賠償

※以前は注意、警告、罰金、和解等のみ

 

2、相手が軽傷と判断された場合

以前は治安管理処罰法で処理されましたが、今は刑法で処理。3年以下の懲役労働刑(日本人の場合はおそらく半年程度の刑事拘留後、強制帰国と再入国禁止10年)+賠償金+医療費+休職賠償

 

3、相手が重傷と判断された場合

3年以上の10年以下の懲役労働刑、場合によっては無期懲役もしくは死刑+経済賠償+社会及び家庭に重大な影響(日本人の場合は保証人である会社に責任追及や営業停止等の処分)

 

実際はもっと細かく分かれておりますが、いずれにせよ相手を殴ってはいけないということです。

例え相手が悪くても、相手が先に手を出したとしても、決してこちらが手を出してはいけません。

 

よくあるパターンで、相手の迷惑行為で口論になり、先に相手の中国人が殴ってきた。それに応戦し、殴り合いの喧嘩に発展。双方負傷する結果となったとします。

日本人は警察に素直に理由を説明し、先に手を出したのは相手と正直に伝えます。

中国人側は仲間を集めて、現場にいなかった人まで「先に手を出したの鬼子」とみんなが言います。

結果として日本人が悪いということになり、相手の怪我の状況によって処罰されてしまいます。

 

こういうことはよくあることですので、迷惑行為を受けても我慢。どうしても納得いかなかったり、殴られたら110番通報しましょう。

 

よく車に軽くぶつかった中国人や、ちょっと殴られた中国人が、本当は大したことないのに路上で倒れてまったく動かなくなるのを見たことがあると思います。

我々日本人からすると非常にみっともない行為なのですが、実は、中国ではあれが一方的にやられた、被害も大きいという最良のアピールなのです。

さすがに日本人にはあんな恥ずかしいことはできませんが、被害に遭ったら応戦せずに即その場から離れ、安全を確保したうえで、110番通報するようにしましょう。

 

新規定では罰金のみというのが無くなり、相手が軽微傷(打撲程度やかすり傷)でも拘留になります。

十分気を付けてください。