日本人が処罰を受ける最も多い原因は買春と賭博。上海公安が新裁量を公開

●情報

上海市公安局関於部分違反治安管理行為実施処罰的裁量基準

 

第101条 売買春

「中華人民共和国治安管理処罰法」第66条、売買春、性サービスは10日以上15日以下の拘留、或いは5000元以下の罰金。

ただし状況が軽微である場合は5日以下の拘留あるいは500元以下の罰金。

 

上海市公安局の軽微違反の裁量。

1、まだ行為は行っていないが、価格交渉が成立している場合。あるいはすでに金品を支給している場合

2、俗に言う手コキ、脚コキ、パイ擦りによる行為

3、買春を行った者が全日制学校の学生で、初めての場合

4、その他、状況が軽微と判断した場合

 

上記以外は厳重違反となり10日以上15日以下の拘留となります。

 

KTV等のチップ制や指名料のある店の場合、すでにチップ或いは指名料の支払い、もしくは支払わなければいけない状況があり、これが上記1に該当するため、店舗から自宅やホテルへの連れ込みは、無条件で治安管理処罰法違反になります。警官は行為の有無に関係なく拘束できます。

このため日本人が処罰される最も多い原因になります。

 

第106条 賭博

「中華人民共和国治安管理処罰法」第70条、利益目的での賭博提供、あるいは賭け金の大きい参加者は5日以下の拘留、あるいは500元以下の罰金。厳重違反の場合は0日以上15日以下の拘留、或いは500元以上3000元以下の罰金。

 

上海市公安局の高額賭け金の裁量

1、一人あたりの賭け金が200元以上

2、勝った場合の平均金額が400元以上の場合

 

一人当たりの賭け金200元以上1000元未満、あるいは勝った金額の平均400元以上2000元未満は罰金500元。

その中で賭け金が200元以上500元未満、あるいは勝った金額が400元以上1000元未満の場合は状況にもよりますが、以下の場合は処罰猶予とする。

1、初めて治安管理違反で、その後の公安の調査に協力する者

2、第三者の注意で直ちに賭博行為を停止した場合

3、その他、状況によって判断

 

一人あたりの掛け金が1000元以上、あるいは勝った金額が2000元以上の場合、5日以下の拘留。

ただし以下の場合は厳重違反とする。

1、一人あたりの掛け金が5000元以上の場合

2、勝った金額が10000元以上の場合

3、駅、港、空港、ショッピングセンター、公園、展示会場等の公共場所での賭博

4、バス、電車、汽車、船舶、飛行機等の公共交通内での賭博

5、ディーラーがいて、卓に参加型の賭博

6、公務員の賭博

7、ネットや移動端末機等を利用した賭博

8、他人を誘ったり、誘惑したり、けしかけた者

9、指名手配者による賭博

10、その他状況が厳重違反と判断した場合

 

日本人向けのスロット店などでの回動式遊技機やパチンコ遊技機を使用した賭博、中国の老虎機等の賭博は無条件で厳重違反となります。

 

上海で日本人が処罰を受ける主な原因が買春と賭博です。

今回掲載したものはほんの一部であり、買春する側、賭博をする側に関して記しました。

いずれも見つかる原因は第三者による通報が多く、買春ではホテルの通報義務やマンションの警備員による居委会に登録の無い者の深夜の入場による通報。賭博に関しては近所の住人による通報が多くあります。また、負けた者による通報などもあります。

 

いずれも「自分は大丈夫」「見つかるわけないだろう」という慢心が原因で処罰を受ける方が多くいます。また外国人の場合、状況によっては国外退去、ビザ取り消し、再入国禁止も加わる場合があります。

このような事で、会社でこれまで積み上げてきたものが崩壊したり、社会的信用を失ったり、家族や家族の人生までも失ってしまうのは非常にもったいないことです。

世界一強いパスポートを持つ日本人として現地法令遵守に努めましょう。

 

万が一処罰を受けてしまい、今後の中国滞在や工作証の更新、ビザの更新が心配な方はお気軽にご相談ください。