レストラン等の発票「営改増」変更に伴う消費者側の注意

●情報

 

上海で5月1日より始まった営業税から増値税の移行期間が先月30日で終わり、7月1日より完全に増値税発票に変わりました。

 

多くのコンサル会社などでは経営側の注意点を出していますが、では消費者側はどういった点に注意するのか、いまいちわからないと思いますので解説します。

 

※経営者側の注意点は取引先の会計事務所にお問い合わせください。

 

消費者側でこの新しい領収書を目にする場面で一番多いのがレストランや娯楽施設、ホテル等になると思います。

 

これらの場面で会社名で発票が必要になる場合、今までは社名のみでしたが、今回より会社の「納税人識別番号」が必要になります。(「個人」の場合は不要です。)

納税人識別番号とは税務登記証の右上の番号になります。

すでに「三証合一」にしている場合は社会信用番号になります。

 

上海でこれら施設をご利用される場合は、事前に会社の指示に従って発票をもらうようにしてください。

会社の営業証がすでに三証合一になっており、社会信用番号を使う場合は、取り扱いに十分注意してください。

KTVなどでは極力「個人」で発票をもらった方が安全かもしれません。

 

7月1日を過ぎても営業税の発票を発行している店舗は偽発票扱いになりますので、このような発票を受けとらないように気を付けて下さい。

例)KTVで店が「うちは小規模納税人だからこれで大丈夫」なんて言ってくるかもしれません。小規模納税人でも増値税発票です。さらに一般的にKTVのような規模の店舗は一般納税人ですので、このような言葉に騙されないように注意して下さい。

※小規模納税人の場合は増値税専用発票ではなく、増値税普通発票になります。