妊娠、出産した日式KTV小姐と日本人の裁判報道

●情報

 

駐在員とKTV小姐に関する裁判が報道されました。概要としては妻子のさる日本人駐在員と妊娠出産したKTV小姐の養育費に関する裁判報道です。

 

報道の原文が長いので要約しましたのでご確認ください。中国語がわかる方は原文をお読みください。
上海法治報の記事では仮名で表記されています。別の新聞では本名や会社名の実名が出てしまっているものもあります。

 

◆要約

 

上海に駐在する日本人男性(以下、Aさんと記す)と女性(以下、KTV小姐と記す)は2010年1月に日本式KTVで知り合い交際が始まる。同年7月に同棲を開始した。この当時KTV小姐は田舎で中国人男性と婚姻関係があったかが、彼女がAさんと結婚したいと何度もAさんに言い、Aさんも同意したため、2011年1月にKTV小姐は夫と離婚した。その語2012年2月にAさんはKTV小姐と日本に旅行に行っている。また同年10月にはAさんは出張で日本に行った際にKTV小姐も呼び、会社名義で宿泊しているホテルにこのKTV小姐と宿泊している。そして2013年1月下旬に妊娠が発覚し、Aさんの同意の下出産した。その後AさんはKTV小姐に対して十数回、数千元から多い時で数万元、合計約12万間以上を生活費として渡していたが、2014年2月に突然AさんはKTV小姐の前から姿を消した。

 

そしてKTV小姐は2014年7月、Aさんに対して子供の養育費として170万元(日本円で3500万円)を求めて、上海市長寧区人民法院に訴えを起こした。

 

当初Aさん側の弁護士(以下、被告代理人)は管轄権が違うと主張する。被告代理人はAさんは中国内に連続して1年以上居住しておらず、長寧区人民法院の管轄ではないと主張。裁判所は被告代理人に調査するように指示する。

被告代理人はAさんは2014年長寧区某小区28号24階に住み始めて半年も経っていないと主張。しかし裁判所はAさんの2枚の臨時住宿登記単を確認し、2013年5月中旬に長寧区某小区27号12階に住み始め、2014年2月に再度中国に入国し、そこから同区同小区28号24階に住んでいるので長寧区に1年以上常駐していると判断し、被告の主張を退けた。中国人と外国人や外地人との裁判ではよくこの「管轄権の違い」を主張することが良くある。実際に1年未満の場合は管轄権の違いから裁判が成立しない事があり、一つの裏技である。

 

原告起訴後1週間経過しないうちにKTV小姐側はAさんの出国制限の申請を裁判所に行った。理由は帰国されては裁判に大きな障害が生じるというもの。しかし裁判所はこの時は管轄権の違いの調査中であったため、原告の申請を認めなかった。

 

2014年8月25日裁判所が管轄権を認めたため、原告は再度出国制限の申請を行った。理由はAさんの妻子は既に日本に帰国しており、Aさんが帰国すれば二度と中国に戻らない可能性があり、最終判決の執行に影響があるというもの。裁判所は原告側に万が一、この裁判が間違いで出国制限をかけて、Aさんに損失が出た場合の法律責任があるため、その保障の担保として原告に5万元の担保を入れるように要求し、即日Aさんの出国制限をかけた。

 

2週間後被告代理人は裁判所に対して、出国制限の解除を求めた。しかし裁判所はすぐには決めなかった。2日目に裁判官と被告代理人は面会し、Aさんには中国内に固定資産もなく、追加で保証金を出す事もできない。またDNA検査も認めたので、出国制限解除の要求を下げて、保証金の返還を求め、裁判所はその要求を認めた。

 

裁判ではKTV小姐との関係が「恋人関係」なのか「客と小姐(消費とサービス)」の関係なのかが話し合われた。

原告側は彼女Aさんの出会った場所はKTVであるが、肉体関係を持ったあと、恋愛が始まった。7月には同棲も始めており、彼女は彼のために夫と離婚。2度も一緒に日本にも旅行に行っており、妊娠発覚後はAさんの同意の下出産しており、お金も総額12万元以上渡している。しかし2014年突然Aさんは彼女の生活の中から消えたと主張。

被告側は原告の主張を全面的に否認。被告代理人は彼女はKTV小姐ある。Aさんとは客として知り合った。二人の関係は客と小姐である。原告被告ともに自分の家庭があり、被告が彼女の結婚要求に答えるわけが無い。日本旅行も彼女が自分で日本旅行に行った際に案内しただけ。お金も彼女の妊娠出産費用として貸したものだと主張した。

 

原告側は裁判所に証拠を提出した。最初は4枚の手紙で内容は「私は永遠に貴女を愛している」「あなたとは結婚はできないが、心では貴女と結婚していると感じている」「あなたが大好き」「おつかれさま。帰ったらゆっくり休んでね」とあるこれは同居期間中に相思相愛であったことを表していると主張。

被告側はこれはAさんがKTV遊びをしている時に適当に書いたものと主張した。

 

被告側が提出した証拠は彼女が胸の位置まで露出している写真で、これは彼女がKTV小姐であり、Aさんとは客と小姐の関係であると主張。

原告側は、彼女はKTV服務員で合法的な仕事である。決して売春ではないと反論した。

 

被告側は出入国記録を提出し2012年12月30日から2013年1月4日まで帰国しており、妊娠のタイミングと合致しない。と主張するが、原告側は病院の診断書を提示し、妊娠は2013年1月中旬と主張する。

また原告側が提出した日本のホテルの明細は、2012年10月にAさんが出張で日本に行った際のもので、ホテルに彼女と同居した証拠にはならないと主張。原告側はこの明細の内容説明で、Aさんは会社でホテル代を精算するからシングルルームを予約と言うが、しかし彼女が手供した予約票はツインになっており、事実上、二人がツインルームに宿泊した事をあらわしていると主張する。

被告側は2014年2月に彼女宛に出した弁護士書簡を提示した。そこにはAさんの会社や家族、会社の上司、知人に対して、Aさんのプライバシーを侵害するような手紙、迷惑電話、メールやSMS、また物品を送りつけたり、会社に訪問する行為を即刻停止するように求めたものだった。

つまり彼女は裁判に至る前に会社や家族に対して相当な嫌がらせを行っていたのだ。

 

さらに被告側は、起訴後も彼女はAさんの会社の入口のガラス扉に裁判所のAさんに対する出廷通知書の写しを貼り付けたり、催告状なるものを会社に貼り付けたりする行為があり、これらはAさんの名誉を傷つけるばかりでなく、あきらかな金銭目的の恐喝であると主張する。

 

これに関しては裁判官が8月7日の調査中に彼女に対して注意したという。

 

双方の意見が食い違う中、裁判官の考えが伝えられた。

 

裁判官はAさんの入管記録を提示し、2014年9月に浦東空港から出国しようとして止められている。また2014年11月に内モンゴルから第三国に出国しようとして止められている。さらに今年の3月にも浦東空港から出国しようとして止められている。

これらの行為は先に決まったDNA検査から逃れるために逃げようとしたと考えられる。2014年9月の出国を止められた際にAさんはDNA検査の承諾書を作成し、裁判所にDNA検査を行う事を約束した。しかし実際に通知したDNA検査の日にAさんは忙しいといって検査場に来なかった。その上、何度も出国しようと試みている。と伝えた。

 

裁判ではAさんの所得の話しも行われた。被告代理人は納税証明書などを提出し、Aさんは「きちんと納税している日本人」と主張。しかし彼女の会社への嫌がらせや、風説の流布でAさんは会社を解雇されている。裁判所の不合理な出国制限でAさんは失業したと主張した。

 

このような話し合いの中、判決ではAさんのDNA検査の拒否態度や逃げようとする態度から、逆に親子関係があると認定した。それに手紙の中の「永遠に愛している」という言葉から二人が親密な関係であると判断し、この期間の妊娠であるため、Aさんの子である可能性を排除できない。また被告は日本出張の主張に対して、双方の出入国記録を見ると二人の出入国時間の差は数秒であり、二人が一緒に日本旅行にに行った事をあらわしている。さらに2013年3月から2014年1月まで連続してお金を渡している事から認知と判断できる。

したがってAさんには養育の義務があり約60万元の支払となった。

 

【上海法治報より要約】

 

◆私の見解

 

ちょっと要約の仕方が下手ですみません。私から見れば双方に嘘が多々あるように感じます。KTV小姐に関しては170万元という非常識な金額を要求し、会社や家族などに脅迫を行っている。数年前の4枚の手紙を保管していたりしている点からしても、このKTV小姐は悪意を持ってこのAさんに近づき、妊娠は事故だったのであろうと思われる。

妊娠の際もAさんは親切心から生活費を渡したのであろうと予測できる。通常KTV小姐は金は現金でもらうのが一般的である。これは脱税のためであり、金をもらった証拠を残さないためである。しかしこの小姐は妊娠後のお金を振込みでもらっている。これは明らかに証拠として残こそうとする意思を感じる。

つまりこの小姐はお金目的でAさんに近づき、妊娠を理由に多額の金を手に入れようと画策したのだ。

当然KTV小姐である彼女は実際問題誰の子かなんてわかっていないだろう。同棲していたとはいえ、年末にAさんが日本に一時帰国し、その直後の妊娠である。Aさんの一時帰国中に売春をやっていた可能性は十分にある。それゆえ妊娠が発覚してからは、よくあるKTVの諸先輩のアドバイスで金をふんだくろうと画策したのであると予測できる。

しかしAさんは完全に彼女を信じきっていたため、自分の子である可能性を考え、彼女達お得意の逆切れでAさんを洗脳していったのであろう。そして彼女は本当に子供を産んでしまった。

KTV小姐は生まれたら生まれたで、田舎に子供を置いて上海に戻りKTV小姐を続けられる。

実際に上海の多くのKTV小姐は旦那がいたり、子持ちも多いのだ。つまりKTV小姐にとって妊娠、出産、子供は一攫千金を狙うための道具なのだ。

そしてその証拠が170万元という非常識な金額である。裁判になる前はこの金額を狙って、会社に言って騒いだり、上司や家族に電話やメールなどの嫌がらせも行っている。これらを見ても悪意のある出産と養育費請求である事が伺える。

彼女の嫌がらせに対してAさんが応じず、会社も家族も彼女を相手にしなかったため、手段を失った彼女は裁判という方法をとったのだ。これも誰かの入れ知恵であろう。

DNA検査も同様である。妊娠した場合や子供が生まれた場合、このような売春婦の子供であるわけだから、日本人なら必ずDNA検査という言葉を出すであろう。逆に彼女から言うことは少ないのではないだろうか。

万が一、親子関係が立証できなければ金は手に入らず、子供と言う重いものを背負っていかなければいけないからだ。

しかし彼女も役者である。日本人がDNA検査といえばKTV小姐は必ず「ひどい。人でなし」などと罵声を浴びせてくる。これはDNA検査をしたくない現れである。

しかし彼女たちも知恵がある。それでもDNA検査と言われたら堂々と承諾するのだ。この堂々な態度が逆に日本人側を不安にさせ、今回の裁判のようにDNA検査から逃げるという行動にさせてしまうのだ。

結果としてAさんは誰の子かわからない子供のために日本円で1500万円ほどの金を取られたわけだ。

Aさんにも非はある。一番は妻子があるにも関わらず、KTV小姐に引っかかった事だ。

Aさんは手紙に対して「これはKTVの遊び」と主張しているが、実際は本気で愛していたのであろう。そんな駐在員は非常に多い。

たぶん4枚の手紙は本気だったと予測できる。

この被告代理人にも問題がある。やり方が非常に下手である。

裁判所などの機関は逃げようとする相手には非常に厳しい。出国制限が掛かっているにも関わらずAさんは3度も逃げようとした。これは弁護士の入れ知恵であろう。

確かに以前の中国なら上海で出国制限が掛かっていても、早いうちなら外地から出る事ができたのだ。

しかし今は違う。

中国のネットワークは日々進化しており、今では外地からの脱出はできない。まして内モンゴルという自治区から逃げようとしている。Aさんにこんな事が思いつくだけの中国に関する知識があるであろうか。あれば妊娠事態も避けられたはず。

これは明らかに弁護士入れ知恵をしたのであると予測できる。また管轄権の違いの主張の際に中国滞在期間を嘘ついたのも良くない。結果として裁判官の心象を悪くしてしまったのだ。

かくしてAさんは家族、仕事、財産をKTV小姐に奪われる結果となったのだ。上告するらしいが、今のままでは結果は同じであろうと予測される。

こういったものは最初の対応が肝心で、初動を間違えると、あとで何を主張しても負けてしまうのである。


◆報道された原文(上海法治報より)

 

她,来自中国内地某省的一个地级市。他,来自与中国隔海相望的日本。两人相识那一年,她31岁,他39岁。两人相识的场所似乎有些暧昧——上海一个日式KTV酒吧——而这,也成为他日后否认彼此间存有真爱的重要依据。

  2014年7月,两人相识四年半之后,她将他告到法院,要求一次性支付女儿小慧的抚养费170余万元。而他,断然否认与小慧有亲子关系。于是,一对跨国“野鸳鸯”的情变之讼拉开了序幕。主审该案的,是上海市长宁区人民法院法官顾薛磊。

  1

  庭前交锋:管辖异议VS限制出境

  2014年8月6日,距原告林慧兰诉被告小泽次郎抚养纠纷案立案不到一个月,小泽次郎向法院提出了管辖权异议。理由是:小泽次郎系日本国籍,在中国境内没有已连续居住满一年以上的地方,依据中国法律,对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼,由原告住所地人民法院管辖。

  第二天,顾薛磊向原、被告双方代理人作了调查。被告律师称,小泽次郎在长宁区某小区28号24楼的房屋内居住不到半年,之前在中国多个地方居住过,没有确切地址。原告律师则表示,小泽次郎在该小区里住了有三四年之久,中间可能换过房屋,但没有离开过这个小区。

  顾薛磊仔细查阅了小泽次郎的身份证明材料。果然,两份时间上连续的“境外人员临时住宿登记单”显示,2013年5月中旬,小泽次郎入住长宁区某小区27号12楼的房屋,而2014年2月下旬再次入境后,小泽次郎入住了同一小区28号24楼的房屋并居住至今。

  事实非常清楚,顾薛磊及时制作了驳回被告管辖权异议的民事裁定书:被告小泽次郎虽然在近一年多的时间内变更了一次租住房,但仍居住于上海市长宁区某小区内,居住方式较为稳定,连续居住满一年,可以认定被告经常居住于上海市长宁区,故长宁法院对本案有管辖权,被告提出的管辖权异议不成立。

  如果说,提出管辖权异议是被告方颇具进攻性的一个策略,那么,申请限制被告出境则是原告方基于防守的一个“狠招”。

  立案后不到一周,林慧兰就提出限制小泽次郎出境的申请。理由是,小泽次郎是境外人士,一旦离境将对本案的审理造成极大的障碍。但在8月7日就被告管辖权异议向双方调查时,顾薛磊否决了原告的申请。

  8月25日,驳回管辖权异议的民事裁定生效后,原告方再次要求对小泽次郎限制出境。原告代理人称,小泽次郎的妻子和孩子已经回日本,小泽次郎也将回日本并不再回中国,由于小泽次郎在中国没有任何资产,一旦离境,有可能造成本案最终判决无法执行。

  情况紧急,顾薛磊根据案情迅即对原告申请作了研判,在要求原告提供资金担保,并明确告知原告如因错误限制被告出境造成被告损失将承担相应法律责任之后,顾薛磊于当天作出了限制小泽次郎出境的决定。

  两周之后,出境受阻的小泽次郎携代理律师一同来到长宁法院。这是小泽次郎因本次诉讼第一次、也是唯一一次现身法院。小泽次郎表示,自己在中国工作、生活了20多年,在上海也有5年了,对上海很有感情,不会做出不利的事情,希望法院能解除对他的限制出境措施,他愿意配合做亲子鉴定,愿意提供人民币5万元作担保。

  5万元保证金按“代管款”方式收下,但顾薛磊没有立即作出决定。他要认真考虑小泽次郎的请求,审慎评估案件可能的走向。

  第二天,顾薛磊约见被告律师,要求小泽次郎追加担保金。然而,代理人表示,小泽次郎在中国境内没有固定资产,也没有更多钱款增加保证金,因此暂时不申请撤销限制出境措施,要求退还保证金。法院准许了小泽次郎的请求。

  2

  庭上激辩:真心相爱VS花钱买欢

  林慧兰明白,虽然通过DNA检测证明女儿小慧与被告具有亲子关系并不难,但倘若被告不配合,就只能通过证明双方关系十分亲密,得出被告极有可能是小慧生父的盖然性判断,才有可能胜诉。因此,在随后进行的三次庭审中,林慧兰始终坚持与被告是同居关系且“真心相爱”,被告则一口咬定双方只是“消费与服务”关系。

  亲自出庭的林慧兰告诉法官,2010年1月,她与被告初次见面确实在她工作的KTV酒吧。之后不久,因互生好感发生了性关系并开始恋爱,当年7月开始同居。因为被告多次答应要和她结婚,2011年1月,她与丈夫离了婚。2012年2月和10月,两人两次同赴日本旅游。2013年1月底,发觉怀孕后马上告诉了被告,被告同意原告把孩子生下来。之后长达一年的时间里,被告先后十数次汇款给她,少则数千元,多则数万元,总额达12万元以上。但2014年2月,被告突然从她的生活中消失了。

  对原告的上述说法,被告全盘予以否认。被告律师表示,原告是KTV小姐,被告是作为客人与原告相识的,双方之间是消费和服务关系,从未同居过。原、被告相识时双方各自都有家庭,被告不可能答应和她结婚。所谓同赴日本旅游,其实只是在原告到日本旅游时,被告尽地主之谊而已。至于给原告汇款,是因为原告借怀孕、生孩子百般生事,被告迫不得已而为之。

  于是,林慧兰向法庭提供一组证据证明自己的说法。

  四张小泽次郎写的字条,内容为:“我一辈子爱慧兰,永远没有变化我对你的爱”;“慧兰:我虽然不结婚你,我心理跟你结婚了”;“我想你啊”;“慧兰:辛苦了,回来后好好睡觉,好好休息呀!明天见!想你。”林慧兰解释,这些字条是双方同居期间,小泽次郎为表达对她的爱意,写在便签纸上贴在冰箱上的。被告律师则说是小泽次郎在KTV娱乐时随意写下的。

  一组照片,显示原、被告在日本以及中国旅游时双方关系亲密;另有一张照片是小泽次郎怀抱尚在襁褓中的小慧。对此,被告律师表示,亲密照片只是被告逢场作戏,怀抱女婴的照片是原告将女儿带到KTV玩,被告正好在KTV消费时拍摄的。

  以手机短信形式显示的《律师函》,内容为“你们之间建立的关系是不正当的男女关系,并不受法律保护……为了澄清事实,……有必要由你通过诉讼的方式进行DNA鉴定……”的表述。林慧兰认为,这也能证明她与小泽次郎是同居关系。被告律师表示,这是被告之前聘请的律师工作有误,现已解除委托关系。

  被告方也向法庭提供了多份证据。

  一张林慧兰身着齐胸高的露肩装相片,以此证明原告是KTV小姐,被告与其只是消费和服务关系。林慧兰表示,自己是KTV服务员,是合法工作,并不从事性交易。

  被告2012年12月30日至2013年1月4日出入境记录,证明这段时间内被告在国外,原告在国内,与原告怀孕时间不相符合。林慧兰表示,相关医院的就诊及分娩记录可以证明,自己怀孕的时间在2013年1月中旬左右。

  一组日本酒店明细单及收据,证明2012年10月被告回日本是正常出差,并未与原告同住酒店。林慧兰解释,被告此次赴日是以出差名义,为了应付公司的报销,被告另开了一间单人房,但她提供的酒店订单可以证明,实际上两人同住一间双人房。

  3

  庭外斗法:步步紧逼VS屡屡闯关

  法庭上针锋相对的双方,法庭外也在暗暗较劲。

  上文提到的被告前任律师的律师函显示,在小泽次郎2014年2月起拒绝与林慧兰有任何联系后,林慧兰将两人的关系作了公开化处理。律师函记载:“……就你于今年4月给……致函之事,……要求你立即停止一切给包括其本人及其家庭人员,以及工作单位和关联公司的上司、同事在内的相关人员写信、打电话、发邮件短信、寄送物品或者是登门拜访等妨碍其正常工作秩序与生活秩序,或者损害其个人名誉或者侵犯他人隐私的行为。”

  起诉之后,林慧兰又将法院寄给她的出庭通知书张贴到被告所在公司的玻璃门上。之后,又写了“催告状”到被告工作单位张贴。被告代理人认为,这是原告方以尚未证实的不实事实诋毁被告个人名誉,从而达到索取高额钱财的目的。

  对此,在2014年8月7日的调查中,顾薛磊严肃告知原告,双方纠纷已进入法院审理阶段,诉讼期间,原告不应有过激行为。

  与原告法庭外咄咄逼人的做法相比,被告似乎深谙“三十六计走为上”的道理。在法院依法对小泽次郎采取限制出境措施后,出境管理部门的记录显示,2014年9月,小泽次郎试图从上海浦东国际机场出境被阻;同年11月,小泽次郎又试图从内蒙古呼伦贝尔国际机场出境被阻;今年3月一审判决后,小泽次郎再次试图从上海浦东国际机场出境,依然被阻。

  在对亲子鉴定的态度上,被告也是多次出尔反尔。2014年5月,小泽次郎通过前任律师在律师函中表示,双方纠纷应通过诉讼并做亲子鉴定解决。同年9月被限制出境后,小泽次郎亲笔写下“承诺书”,保证配合法院做亲子鉴定。当鉴定机构通知他做鉴定时,小泽次郎又两次借口当天没空拒不到场。最后,小泽次郎以法院错误限制其出境为由,明确表示放弃亲子鉴定。

  收集被告收入状况的证明,是双方庭外较量的另一个重点。今年1月15日第二次庭审前,根据原告申请,法院调取了小泽次郎2011年1月至2014年11月的工资、薪金所得应纳税记录,显示在2014年7月之前,小泽次郎每月应纳税额一直维持较高水平且相当稳定,但从2014年8月开始,小泽次郎每月的应纳税额骤降为原来的10%到15%。对此骤然变化,被告律师先是在法庭上以小泽次郎是“合法纳税的日本人”回应,后又递交书面材料表示,由于原告多处散布不实言论,造成被告公司对其降薪。被告另提供“劳动合同解约书”和已被注销的“外国人就业证”,证明因法院对被告不合理、不正确的限制出境,导致被告失业。

  4

  法院判决:同居存疑&亲子可信

  今年2月3日,法庭第三次开庭审理本案。法庭辩论阶段,原告律师强调,众多证据表明,原、被告是恋爱关系并且有同居事实,被告拒绝做亲子鉴定,应当认定亲子关系成立,支持原告的诉讼请求。被告律师则认为,原告方提供的证据不足以证明被告与小慧有亲子关系。由于原告工作特殊,不能排除孩子是别人的,请求法庭驳回原告的诉讼请求。

  在听取双方最后陈述并经合议庭评议后,法庭当庭作出判决:原、被告所生之女小慧随原告林慧兰共同生活;被告小泽次郎一次性支付小慧抚养费59.6万元(已扣除之前支付的5.2万元)。

  显然,在被告拒绝做亲子鉴定的情况下,法庭根据在案证据推定亲子关系成立。对此,主审法官顾薛磊作了详细解释。顾薛磊说,根据本案现有证据,法庭认为双方同居关系尚难认定。但是,在证明小慧与被告有亲子关系上,原告已尽到了法定的举证责任,并基本达到高度盖然性的标准。

  顾薛磊认为,首先,四张字条反映双方关系亲密,相关内容与被告解释的“在KTV娱乐时随意写下的”不相符合。其中“我一辈子爱慧兰,永远没有变化我对你的爱”的字条写于2013年1月5日,表明这一时期两人关系保持密切,不能排除原告在此期间受孕。其次,被告否认双方同赴日本旅游,但出入境记录显示,双方出入海关前后仅仅相差几秒钟,结合同坐一个航班以及被告为原告预订机票的事实,可以证明双方曾共同出境旅游且关系密切。再次,被告2013年3月至2014年1月连续通过银行汇款给原告,结合原告怀孕、生产的时间判断,原告关于这些汇款是被告给她的生活费、孕检费的说法更为合理。最后,被告反复强调原告是KTV“小姐”,但并未提供相应证据证明原告与其他异性保持同居或者性关系。

  顾薛磊表示,综合以上几点,结合被告在亲子鉴定上出尔反尔的态度,可以证明原、被告从2010年起关系密切,长期保持性关系,2013年1月份被告还曾向原告表达爱意。原告怀孕后,被告每月支付3000元至3万元不等的钱款,直至2014年1月。法庭认为,原告已经穷尽了自己的举证能力,达到了相应的证明标准。在被告举证不能且无合理理由拒绝做亲子鉴定的情况下,根据证据规则,可以推定被告与小慧之间存在亲子关系。

  关于抚养费标准,顾薛磊解释说,抚养费的标准应根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地实际生活水平确定。本案中,根据被告近四年的收入情况,同时,被告并未丧失劳动能力,不能免除其给付抚养费的义务,再结合小慧的实际需要和考虑被告尚有家人需要抚养,法庭酌定被告每月给付小慧抚养费以3000元为宜,并应一次性给付。

  一审判决后,被告小泽次郎提出上诉。近日,二审法院对本案作出终审判决:驳回上诉,维持原判。

  随后,小泽次郎付清了全部抚养费。法院随即解除了对小泽次郎的限制出境措施。

  (双方当事人均为化名)