境外人臨時宿泊登記の申請を忘れずに!

●相談内容

 

ノービザで中国に入国し友人の家に泊まっていました。15日で帰国予定だったのですが、宿泊先の友人と旅行に行く事になりビザを延長する事にしました。

 

しかし出入境管理事務所で境外人臨時宿泊登記単を持ってくるように言われました。

 

これって何ですか?

 

●回答

 

中国では法律で、中国に入国した外国人は入国後24時間以内に宿泊先を管轄する派出所に自分の宿泊先を登録しなければいけません。その際にもらうのが境外人臨時宿泊登記単です。

 

通常、ホテルに宿泊の場合は、ホテル側がオンラインで自動的に登記してくれます。ホテルにチェックインの際、保証金の預り証の他にもらう紙がそれです。ですからホテルに宿泊の場合は派出所に行く必要がありません。(サービスアパートメントも同様です)

 

しかし、相談者のように友人の家に泊まったり、ウィークリーマンションに宿泊する際は入国後24時間以内に管轄の派出所で登録しなければいけません。

 

ノービザで入国し15日以内に帰国する場合も本来は必要になります。

※本来はと書いたのは、何事も無く15日以内に帰国する場合は境外人臨時宿泊登記単提示を求められる事が無いからです。

 

万が一、24時間以内に届出をしなかった場合は500元以下の罰金になります。

 

24時間を過ぎてしまった場合は以下の手続きで境外人臨時宿泊登記を行う事になります。

 

1、まず区の出入境管理所に出頭します。

2、警察の事情聴取を受けます。

3、その場で罰金額が決まります。

4、行政処分書に調書の内容が記入され、サインします。

5、罰金を払う

 

上記手順を踏むと境外人臨時宿泊登記単を発行してくれます。

 

境外人臨時宿泊登記単は出入国ベースで届出をしなければいけません。また滞在理由の変更(ビザ更新や延長、変更を)した場合も届出が必要です。

 

届出に必要な書類は以下の通りです

 

パスポートと以下ABCのいずれか

 

A、自分で賃貸住宅を借りたりウィークリーマンションの場合

賃貸契約書(大家さんの身分証番号が記載されていない場合は無効)

 

B、友人宅の場合

友人の身分証(本人同伴が一番いいです)

場合によっては、友人宅の不動産権利書

 

C、友人宅で賃貸の場合は

友人の身分証(本人同伴が一番いいです)

賃貸契約書

場合によっては友人との契約書が必要な場合もあります。(対応する警官次第)

 

境外人臨時宿泊登記は事故や事件に巻き込まれたとき、境外人臨時宿泊登記の届出がないと被害者であっても逆に咎められる場合があります。

 

短期滞在であっても、忘れずに届け出るようにしてください。

 

また外国人は 外出する際、パスポートの携帯が義務付けられています。パスポートの不携帯は罰金500元の行政処分です。

 

忘れないよう気をつけてください。