Fビザ長期滞在者に対する行政処分について

●相談内容(複数相談があり、総括して相談内容をまとめました)

 

私は長期出張で上海の会社にいます。本日出入境管理局から電話があり、出頭命令がでました。何事かと出入境に行くと行政処分で罰金3000元(1000元から5000元と複数)会社への罰金5000元(1000元から5000元もしくは営業停止)と言われました。いったいどうなっているのですか?

 

●解説

 

7月の法改正を前に、出入境では不法就労者の摘発を重点的に行っていると言う事です。対象となるのはF1年マルチ、F2年マルチでビザ発給理由が出張(親族訪問は問題なし)の方とのことです。

 

行政処分理由は不法就労とのことです。

 

本来、出張者は中国内で所得がないため問題ないのですが、今回の話によると、所得の有無にかかわらず長期(1か月以上を複数回)滞在者を就業による滞在と判断し、それに対して外国人居留許可を3か月以内に取得するように指導しているようです。

 

また就業と判断するため、不法就労として行政処分になるようです。

 

●対策

 

中国内での所得の有無に関係なく、1年以上連続して出張する可能性がある場合は労働局にて就業許可を得て、外国人居留許可を取得することをお勧めします。