2013年7月より就業証、居留許可の申請期間変更に伴う注意

●概要

 

2013年7月より就業証、外国人居留許可の申請期間が大幅に変更されております。

 

特に新規の場合、Zビザ取得後に中国に入りますと約1か月間中国から出国できなくなります。

また居留許可の延長についても約3週間パスポートを預けてしまうため、中国外への出張ができなくなります。

日程調整には十分注意してください。

 

●詳細

 

・新規

就業許可申請:15営業日~。状況によって変化します。

就業証申請:4営業日。特急申請はなくなりました。

外国人居留許可:15営業日~。特例は無し。状況によって延びる場合もあり。

 

・更新

就業証の就業期間の変更:5営業日。特急申請はなくなりました。

就業証の内容変更(勤務先、住所等の記載事項変更):15営業日

外国人居留許可:15営業日~。特例は無し。状況によって延びる場合もあり。

 

●注意事項

日数は全て営業日計算です。土日祝日はカウントされません。その為、日本でZビザを取得して中国に入った場合は30日しか滞在できませんので、春節、労働節、国慶節などの長期休暇を挟む場合は日数が足りなくなってしまう場合もありますので、注意してください。

 

申請中はパスポートを関係機関に預けます。中国内の出張等の移動の際は必ず各機関から発行される預かり証を持って移動してください。預かり証がなければ、飛行機、高速鉄道、長距離バスの移動ができない他、ホテルの宿泊もできません。

 

申請中はパスポートを預けてしまいますので、中国外への移動は事実上不可能になります。

 

更新延長の申請は、現居留許可有効期限の1か月前から申請が可能です。時間にゆとりをもって申請して下さい。

 

日本でZビザ取後に中国に入った場合、いかなる理由であっても外国人居留許可取得前に出国した場合はZビザが失効し、もう一度やり直しになってしまいます。

 

また審査基準も厳格化され、過去にFビザ長期滞在等の記録がある場合、居留許可が受理されない場合もあります。

 

自身のビザ、居留許可の期限を再度把握し、時間にゆとりをもって申請するように心掛けてください。