2015年中国入国ビザに関する新規定に関して

中国では短期滞在者に関する新たな規定が施行されました。

 

1、新たな規定

 

・人力資源社会保障部等は「外国人入境完成短期工作任務的相関弁理秩序(試行)」(日本語:「外国人が入境して短期業務任務を完成させる場合の関連手続秩序(試行)」)を発表し、2015年1月1日より施行されました。

 

新規定により、訪中して業務を行う場合に長期滞在でなくても「就労」にあたるとしてZビザ必要になったり、Mビザが必要になる場合があります。

 

Zビザが必要な場合は中国内の取引先で技術指導や管理を行ったり、映画や広告の撮影などが入っており、「短期工作証」を取得して、日本国内の中国領事部(館)でZビザを取得しなければいけません。

 

MビザやFビザが必要な場合は購買機器の設備維持、補修、設置。中国内で入札したプロジェクトの指導、中国内の支社等に派遣(出張)されて短期業務を行う場合、運動競技に参加する場合、ボランティアに参加、文化部門が認める非営業目的の公演等が入っており、内容に応じて日本国内の中国領事部(館)でMビザやFビザを取得しなければいけません。

 

また上海市では新たに

 

・ノービザ入国者への1か月のLビザ発給の停止(ただし、旅行会社等の日程変更(延長)を証明できるものがあれば発給できる)

 

・65歳以上の居留許可証の発給停止。(法定代表、董事であっても停止されました)

 

中国入国に際し、必要なビザを取得していない場合は、たとえ15日以内であっても不法滞在、不法就労となり、行政処分が科せられ、5000元以下の罰金もしくは15日以内の行政拘留となります。

 

不法就労となるケース例

 

・1週間、合弁先の企業で技術指導を行う場合。・・・短期工作証を取得してZビザで入国しなければいけない。

 

・1週間の予定で、納品した自社設備の納入先に行っての設置、補修、メンテナンス等。・・・Mビザの取得が必要な場合がある。

 

・2週間以内で中国内の支社に訪問しての管理、指導、監督等。・・・Mビザの取得が必要な場合がある。

 

・中国内の支社等の自分の名前の入った名刺を持っている場合。・・・Mビザの取得が必要な場合がある。

 

上記はほんの一例であり、実際の判断は出入境管理局の判断になります。

 

自身の訪問理由が該当するか不安な場合は、中国領事部(館)に問い合わせ、適切なビザの取得をされることをお勧めします。