外国人ABCランク分けの基本基準

昨年11月から北京や天津で試験的に始まっている外国人分類制度に関して、基本基準がわからないという問い合わせが多いので、基本的な基準を明記します。

 

■分類

A類(外国高端人材):85点から120点。中国政府が居留を推奨する外国人

B類(外国専業人材):60点から84点。中国政府が居留を制限する外国人

C類(外国普通人員):0点から59点。中国政府が居留を排除する外国人

 

■点数表

年齢:18歳から25歳(10点)、26歳から45歳(15点)、46歳から55歳(10点)

   56歳から59歳(5点)、60歳以上(0点)

 

学歴:博士号(20点)、修士号(15点)、学士(10点)、高卒以下(0点)

 

中国語(HSK):5級以上(10点)、4級(8点)、3級(6点)、2級(4点)、1級(2点)、無し(0点)

 

年俸:45万元以上(20点)、35万元から45万元(17点)、25万元から35万元(14点)

   15万元から25万元(11点)、7万元から15万元(8点)、5万元から7万元(5点)

   5万元以下(0点)

 

年間勤務日数:9ヶ月以上(15点)、6ヶ月から9ヶ月(10点)、3ヶ月から6ヶ月(5点)

       3ヶ月未満(0点)

 

勤務地:西部地区(10点)、東北地区(10点)、中国の貧困地区(10点)、主要都市部(0点)

 

その他:世界ランク100位以内の大学卒業(5点)

    フォーチュン500強企業の就職経験者(5点)

    地方経済発展に特別必要な人材(0点から10点)

 

こうやって見るとかなりシビアな感じもしますが、実際は発展途上国の外国人の中国への流入阻止、中国が目指す科学や工業の発展に必要な技術確保、就職できない中国人の雇用先増加を目的としていると考えられます。実際は日本人(現地採用を除く)にはさほど影響はないと思います。観光ビザや短期訪問ビザには影響しません。

ただ日本人でも買春で捕まったり、オーバーステイ、不法就労、その他治安管理処罰法違反や刑事犯罪をやった人には厳しく点数で排除されるかもしれません。

 

またその他として、現地法人の法定代表人、董事長、執行董事、董事会で任命され工商局に届出のある総経理は自動的にB類になります。

 

現在は試験的に北京と天津で実施されておりますが、その結果を踏まえ2017年4月より一部修正して全国で実施されます。