Mビザの臨時住宿登記の未登記者に対する検査取締り強化

●情報

 

中国では、入国した外国人は入国後24時間以内に滞在する場所を管轄する派出所に「臨時住宿登記」をしなければいけません。

ホテルの場合はホテルがチェックインの際にオンラインで登録しますが、一般住宅、サービスアパートメント、知人宅に滞在する場合は自身で派出所に届けを出さなければいけません。

 

現在、これら臨時住宿登記を行っていない外国人の調査及び取締りを強化しております。

特にMビザで入国した外国人に関しての調査取締りを強化しております。

 

入国後は必ず臨時住宿登記を行ってください。

 

◆臨時住宿登記の流れ

 

1、居民委員会で居住証明書をもらう(地区によって不要の場合もある)

2、パスポート、居住証明書、賃貸契約書、房産証コピー、家主の身分証コピーを持って、管轄の派出所の戸籍窓口にて申請。

3、A4の紙にサインし、控えを受け取って終了

 

※賃貸契約書、房産証コピー、家主の身分証コピーは住所単位で初回のみ必要

※居民委員会の居住証明書は地区によっては不要の場合もある。居住証明書は居民委員会事務所にパスポート、賃貸契約書、房産証コピー、家主の身分証コピーを持って登録して証明書をもらいます。居民委員会の定期居住者調査で登録済みの場合はパスポートのみ持参で可。