●情報
2015年度の年報公示(2016年6月30日期限)より正式に年報公示システムが導入され、企業年報公示に対して厳しくなっております。
年報公示の期限を1日でも遅れますと、いかなる理由であっても即時ブラックリストに登録され、非正常戸と全国信用システムに登録されてしまいます。
万が一、ブラックリストに登録されますと、今後、以下の障害発生します。
1、ブラックリストに登録され、3年間公開されます
2、工商局より罰金が科せられ、罰金が未払いですと精算時に先に罰金を払わないと精算ができないようになります。
3、法定代表、監査菫事の両名が連帯責任として、工商信用システムに異常経営と登録され、全ての対外取引が制限されます。例)銀行口座開設、ショッピングモールへの出店等
4、銀行において法定代表、監査菫事、株主は融資限度額が下げられたり、審査不可になります。
5、法定代表、監査菫事、株主の出国ビザなどに制限がかけられます。
6、養老保険(年金)が受け取れなくなります。
7、税務申告漏れが発見されると、飛行機や高速鉄道の利用が制限され、会社に対して毎年2000元から1万元の罰金が科せられます。
8、長期税収申告漏れが発見されると、発票の発行を制限されます。
2015年度の年報公示期限は6月30日までです。お忘れなきようご注意ください。
詳しくは管轄の工商局、各地招商服務中心にお問い合わせください。