閔行区内の企業の財務、総務担当の方は注意

●情報

閔行区の閔行行政服務中心(秀文路60号)は通達を出し、防疫要求として、該当場所を訪れる方全員にPCR検査陰性証明書の提示を求めるとしました。

 

何時間前という指定は無いものの「有効な核酸検査報告」となっておりますので、基本的には48時間前がよろしいかと思います。

 

該当場所を利用する人は主に閔行区内の企業の会計士、財務担当、総務人事、法定代表人が多いと思います。

 

閔行行政服務中心を利用する際はPCR検査証明書が必要になりますのでご注意ください。

 

 

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