同一法定代表人で複数の関係会社がある企業は注意

●情報

 

金税4期にになって関係会社の管理も厳しくなりました。

 

分公司で子会社や支社を経営している場合は問題ありませんが、子会社や支社、関係会社を独立した法人として経営している会社は注意が必要です。

 

例えばこのような場合です

 

日本本社:AAA株式会社 代表取締役 日本太郎

①AAA(中国)投資有限公司 法定代表人 中国太郎

②上海AAA〇〇有限公司 法定代表人 中国太郎

③蘇州AAA△△有限公司 法定代表人 中国太郎

④広州AAA□□有限公司 法定代表人 広東花子

 

というように中国国内で4社経営していたします。

これまでは特に問題はありませんでした。

 

ところが金税4期からは、例えば③の蘇州AAAが何か問題を起こし「非正常戸(ブラックリスト入り)」になったとします。

すると同一法定代表人が経営する①と②も自動的に「非正常戸(ブラックリスト入り)」になってしまうのです。

 

しかし④の広州AAAが問題起こして「非正常戸(ブラックリスト入り)」になったとしても法定代表人が違うので①②③は非正常戸(ブラックリスト入り)」にはなりません。

 

よくある例として③の蘇州AAAを事業縮小に伴って休眠状態になったとします。それでも精算せずに残し、そして経費節約から税務申告もしなくなりブラックリスト入り。そして①と②もブラックリスト入りになってしまった。というのが多いでしょう。

 

こういった事態を避けるために、まず休眠している関係会社がある場合はきちんと精算する。

また法定代表人を分散しておくのもよいですが、法定代表人は責任も重く、当然一般社員には不可能ですから役員以上の人にしかできません。複数の関係会社がある場合は全ての会社の法定代表人を別人にすることは不可能でしょう。

同一法定代表人でも構いませんが、法定代表人は自身の名前が入っている全ての関係企業に目をやり、不正やトラブルが起きないように気を付けなければいけません。

合わせて事業を休止する場合には必ず精算する。

このような形でリスク管理するとよいでしょう。

 

金税4期から会社の管理が厳しくなっています。

 

同一法定代表人で複数の企業を持っている会社は十分注意してください。

 

 

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