中国商標トラブル事例・・・香港、マカオ、台湾、中国大陸はそれぞれ別の商標制度
①大手日用品メーカーR社
1991年 R社は香港にて「○○」と「□□」と言う商標を出願、取得。同年合弁会社の営業開始。
1995年 第三者(R社とは関係ない)の香港A社が中国大陸で 「○○」と「□□」の商標を登録。
2000年 R社が中国大陸側で商標の取消無効を申請
2005年 商標評審委員会にてR社の主張を認める判決
2007年 北京高級人民法院にてA社の商標権の取り消しを認める最終判決が出る
R社はこのような流れで自社の商標を守ることができました。
この案件のポイントは香港、マカオ、台湾、中国大陸は同一国内ではあるが、それぞれ商標の管轄が違うと言うことです。
香港で商標を取得したからと言って安心はできないと言うことです。
今回のR社の勝因は該当商品が香港やアジア圏以外でも知名度が高かったと言うことと、5年以内の提訴だったと言うことです。
中国圏での自社商標の管理は日本以上に難しく、面倒であることを忘れないでください。