中国商標トラブル事例・・・求められる速やかな対応
②大手出版社F社所有、漫画のKちゃん
1997年 F社が香港にて漫画Kちゃんを販売
1997年 第三者(F社とは関係ない)の中国企業などが、その漫画の中国語名「○○」を商標出願、取得
その他複数の中国企業などにより合計36件の中国文字商標他、図形商標4件が商標登録された。
2004年 F社が中国大陸にてオフィシャルグッズが商標権侵害として販売を差し止められる
コピー商品が中国名の「○○」としてすでに商標登録されていたため、正規のF社のグッズ販売店が
当局により、売り場の閉鎖、在庫の押収をされた
2004年 F社が審決取り消しを提訴
2008年 F社が北京高級人民法院にて敗訴
F社はこのような流れで自社の商標をコピー業者に奪われてしまいました。
この案件のポイントは発見と無効提訴が商標認可後5年以上経過していたことです。
冒認出願行為を発見した場合は速やかな対応が重要であり、常に監視が必要であることがわかります。
中国圏での自社商標の管理は日本以上に難しく、面倒であることを忘れないでください。