居留許可を有する留学生の現地アルバイトに関して

今まで居留許可を持つ留学生のアルバイトは就業許可が無いために禁止されておりました。

また発覚した場合は行政処罰の対象となっておりました。

しかし2013年9月より施行される「中華人民共和国出入境管理条例」にて条件を満たせばアルバイトが可能となりました。

 

●概要

 

法令:学習類の居留証件を所持する外国人がアルバイト(勤工助学)あるいは校外での実習を行う場合には、所属する学校の同意の後、公安機関出入境管理機構に、アルバイト又は実習場所、期限等の追記を申請しなければならない。

 

上海の場合は学校の同意書をもらい、上海市公安局出入境管理局にて手続きを行ってください。

 

手続き無しにアルバイトをした場合は今まで通りの処罰が発生します。またその処罰も以前に比べより厳格になっておりますので、法令順守に努めて下さい

 

また短期留学者はアルバイトが禁止されておりますので気を付けてください。

 

※短期とは、中国国内の停留が180日を超えない(180日を含む)ことを指す。