ノービザ入国後の滞在延長に関して

●情報

 

我々日本人から見ると、ノービザでの入国は当たり前で、入国後に中国で滞在延期に関するビザを申請すればよいだけと考えがちですが、実は中国がビザを免除をしている国は日本を含めた3か国のみなのです。

したがって中国ではノービザで入国している日本人は当たり前ではなく特別な状況であり、多くの人が母国もしくは第三国でビザを取得しているという事を前提として話しておきます。

 

3月になると毎年ノービザで入国した人からLビザを取得して滞在を延期したいという相談が増えます。

しかしLビザ(観光ビザ)はすでにLビザを取得して入国している人のみLビザの延長ができます。

ノービザからLビザ取得はできません。※一部滞在理由を除く

 

しかし旅行や出張には突発的な事象が起こりやすいもので、どうしても滞在を延期しなければいけない場合も出てくると思います。

その場合は公安部(出入境管理局)が発行する「停留ビザ」と言うものがあります。

 

出入境管理局によると、ノービザで入国した外交、公務以外で滞在を延期したい場合は停留ビザを申請できるとあります。

ではノービザで入国後に停留ビザを申請すればよいと考えがちですが、この停留ビザ申請には明確な理由とそれを証明する物が必要になります。

例えば商務理由でノービザで入国したが、どうしても延長が必要になった場合、停留ビザを取得するためには訪問先の企業で、短期就業に該当しない理由での延長理由の証明書や招聘状、延期理由書、嘆願書などが必要になります。

 

一般的に停留ビザを取得できる理由は以下のものになります。

※内部的な規定。

 

1、滞在先で病気、怪我に遭い、医師の判断で移動や航空機への搭乗禁止された場合。入院等。

・医師の診断書が必要

 

2、パスポートの紛失等で期日までに出国できない場合。

・派出所の受理書、出入境への紛失届、領事館での渡航書もしくは新しいパスポート取得が必要

 

3、逮捕、拘留されて期日までに出国できない場合。

・公安局の拘留証明書が必要

 

4、ツアー旅行で旅行会社の手違いや災害、事故等で期日までに出国できない場合

・旅行会社の証明書等が必要

 

5、その他、延期理由を証明できるものを持参し、出入境が認めた場合

 

どうしても延長が必要になった場合は、それを証明できるものを持って、一度出入境管理局の本局で相談するとよいでしょう。

 

申請に必要なものは

1、パスポート原本とコピー

2、申請書と写真

3、臨時住宿登記単

3、延長理由を証明する物

 

一般的にはノービザで入国後のビザ申請は難しいと考え、滞在が延長される可能性がある場合は、入国理由に合ったビザを事前に申請することをお勧めします。