新型コロナ特例や疫情期間中のビザに関する相談や確認は必ず出入境に

●情報

新型コロナ特例によるMビザ等の2か月自動延長の期限が6月中に切れる方が非常に多いと思います。

他にも疫情期間中のビザや居留許可に関して、期限を迎えたり他の都市への臨時派遣などもあると思います。

 

このため、ビザに関する問い合わせが多くありますが、週単位でルールが変わる中、ビザは個々の状態で違うため、STCCや領事館、ビザ代行会社などに相談されても、正しい判断ができない状況にあります。

 

通常の居留許可関連の申請や疫情期間中の同一都市内での更新や変更は決まった形があるため正確な回答ができますが、「新型コロナ特例で自動延長したのですが、再延長できますか」などを相談されましても、「停留許可証」を出すか出さないかは各地の出入境管理局が判断し決定することです。

 

その為、STCCでは間違った回答を避けるために、ビザ(居留許可証を除く)に関して個々の状況や希望を相談されましても、「出入境管理局に相談してください」としか言えません。

これは領事館もビザ代行会社でも同じです。

 

こうだから「停留許可証」が出る。こうだから「停留許可証」が出ないという決まったものはありません。

全て個々の状況に応じて出入境管理局が判断することです。

 

例えば「来週にビザが切れるのですが、骨折して飛行機に乗れません。どうしたらよいですか」という相談なら「病院の診断書を持って出入境に相談すれば停留許可が出ますよ」と言えます。

 

しかし新型コロナの特例に関して「今は日本に帰りたくない」とか「もっと中国に居たいから」と漠然とした希望を相談されましても、停留許可を出すか出さないかを決めるのは出入境管理局です。

したがって確実で正しい回答を早期に手に入れるためにも、MビザやF・Lビザなどでの滞在者は必ず出入境管理局に相談するようにしてください。

 

一般的にどうしても中国滞在を延期しなければいけない明確な理由と証拠があれば停留許可が出ます。

例えば傷病による帰国困難(診断書)、会社経営上の理由による滞在延長(公章入りの請願書)、旅行会社の手違いによる滞在延期(旅行会社の証明書)、災害等による航空機の運航停止(航空会社の証明書)、拘留や逮捕による帰国不可(公安局が手配)、帰国先が国境を封鎖し自国民も入国できない(帰国先の在外公館の証明書)、その他どうしても滞在延期をしなければいけない場合(各種証明書)など。

全てに停留許可が出るわけではありませんが、出入境管理局に相談すれ停留できるものも多くあります。

 

疫情期間中はルールの変更も非常に早く、今日はOKでも明日は違うという事もあります。また個々の経歴や状況でも違います。

判断するのは出入境管理局ですから、きちんとした理由と証拠を持って出入境管理局に相談するようにしてください。

 

ちなみに「ビザ」は中国外交部が発給する証書です。「居留許可証・停留許可証」は中国公安部が発給する証書です。

ビザと居留許可証は全くの別物です。したがって通常は外交部発行のビザを公安部が延長するという事はありません。

つまりビザで滞在し、傷病等で帰国困難になった場合、出入境管理局ではビザをキャンセルし、公安部の「停留許可証」を新たに発給するという作業になります。

 

よく相談で「居留許可証」を「ビザ」と言う方もいますが、居留許可証はビザではありませんから、出入境管理局で相談される場合も「ビザ」と「居留許可証」を間違えないように気を付けてください。

 

疫情期間中です。正確な判断の為にも必ず出入境管理局に相談するようにしてください。

 

 

 

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