ノービザでも臨時住宿登記を忘れずに

●情報

 

ビザや居留許可証の有無にかかわらず、外国人は中国に入国後24時間以内に臨時住宿登記を行わなければいけません。

 

入国後、宿泊先がホテルの場合はホテルがオンラインで勝手に登記してくれますが、友人宅、家族宅、同僚宅、社宅などの一般住宅に宿泊する場合、一般住宅を改装した民宿に宿泊する際は必ず宿泊地域を管轄する派出所(地区によっては街道服務事務所公安窓口)に行って登記しなければいけません。

 

必要資料は不動産契約書、房産権コピー、家主の身分証コピー、パスポートになります。

同僚や友人宅に宿泊する場合は同僚や友人と一緒に行き、借主は自身の身分証も提示が必要になります。

これらの資料は地域によって異なりますので、必ず宿泊先の管轄派出所に問い合わせてください。

※上海市閔行区の場合は居委会の居住証明書も必要になります。

 

万が一、臨時住宿登記を行わなかった場合は出入境管理法違反となり、治安管理処罰法で罰せられ行政処分になります。

一般的に罰金となり、罰金額は2000元以下(2024年12月現在)になります。以下とつけていますが、多くが2000元になります。

ただし状況が悪質であった場合(遅れた上に嘘の宿泊先を捏造、過去にも複数回の処罰歴ありなど)は5000元以下の罰金になります。

 

なお地域によって異なりますが、入国後24時間以上、72時間以内の場合、一般的には警告処分で済みます。

 

万が一、24時間を経過してしまった場合は合法的な裏技もございますので、STCCまでお問い合わせください。

 

上海の場合はオンラインでも申請できますが、ノービザの場合は審査に通らないことが多いと聞きます。審査がNGだった場合、この時点で48時間を超えてしまいますので、ノービザで入国し、同僚や友人宅に宿泊する場合は派出所に直接行くことをお勧めします。

 

昨今は厳しくチェックされておりますので、忘れずに臨時住宿登記を行ってください。

 

 

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