L/Fビザで中国で所得を得ていた不法就労者の逮捕拘留事例

●トラブル事例

 

原則中国では外国人就労許可を取得していない場合は、時間、給与、内容にかかわらず中国内で所得を得る行為、つまり就労が禁じられています。

しかし、最近の就業許可取得の条件等の理由で、就業許可を得ず、就業証のないまま、アルバイトや就労を行って締まっている方がいるようです。

 

先日、上海公安と労働局はこのような不法就労者の取り締まりを行い、不法就労者の逮捕拘留、行政処分で強制退去という事例が発生しました。

また就業許可を取得していても、名義借りであったり、ペーパーカンパニーであったりということもあり、これらを手配したビザ代行会社数社に営業停止処分、罰金処分が出ました。

 

日本人の事例では日本式スナックに勤務する日本人が就業許可を取得できず、Lビザにて滞在勤務し、公安の査察の際それが発覚し10日の拘留後、罰金7000元、強制退去という行政処分が出た例があります。

 

またこのような不法滞在者の影響で、現地で就業が決まっても、就業許可が出なかったりという影響も出てきております。

 

上海市公安局出入境管理局の話によると、家族ビザで滞在している外国人のアルバイト、中国人配偶者での滞在ビザで就労している者、就業許可を得ずに現地企業に就業している者、名義借りによる就業許可取得者、ペーパーカンパニーや休眠状態の企業で就業許可を取り別の会社で就労しているもの、出張者であっても中国内で所得を得た者が不法就労に当り、厳しい処分を下すとの事です。

 

また、これらに該当し逮捕拘留された場合は、出入境管理弁法違反のみならず、脱税等の別の罪も加わる可能性があります。

 

現在中国の主要都市では人口の増加、中国人の失業者増加という社会問題もあり、不法就労者の取り締まりを強化しております。

 

また名義を貸している企業、これらを手配するビザ代行会社におきましては営業停止処分、許可取り消し等の処分が実際に行われております。

 

現在L/Fビザ、Xビザ、配偶者ビザで滞在し就業許可を得ずに所得を得ている方におきましては早急に就業許可を取得するようにしてください。

またこれら不法就労者の影響で、現地企業に内定をもらった外国人が就業許可を得ることができないという事例も発生しております。

 

中国に滞在し所得を得ている方に置かれましては、中国の法令に従って許可を得るよう心がけてください。